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📝ペットが亡くなったら何か届け出は必要?

  • ペットの旅立ち福島店
  • 4月18日
  • 読了時間: 2分
犬が死んだ場合には各自治体の役所(保健所)へ届け出が必要

ペットとして犬を飼育していた場合、死亡した際には各自治体の役所(保健所)へ届け出る必要があります。

猫やその他の(指定動物を除く)ペットは、基本的に届け出は必要ありません。

なぜ犬だけに死亡届が必要かというと、犬には狂犬病ワクチンを接種する義務があるからです。


死亡届を提出せずに、狂犬病予防ワクチンを接種しなかったとみなされた場合、罰金が科せられることがあります。

各自治体の役所への死亡届の提出は、犬が死亡してから30日以内に行う必要があります。

自治体によって提出先や手続きに必要な書類が異なるため、詳細は犬を登録している自治体へ問い合わせてください。


犬以外の死亡時には届け出は必要ない

犬以外に愛玩動物として飼われるペット(猫、うさぎ、ハムスター、小鳥など)は、死亡届を提出する必要はありません。

飼育時にも登録が必要なく、特別なワクチン接種の義務がないためです。

ただし、動物愛護法上の特定動物や外来生物法上の特定外来生物に該当するペットが死亡した場合は別途届出書提出が必要です。


犬以外でも役所(保健所)に届け出が必要な動物とは

犬以外でも、「特定動物」に指定されている動物を飼育している場合、死亡した際に届け出が必要になります。

特定動物にはワシやタカをはじめ、トラ、ライオン、おながざる科、かみつきがめ科など、通常ペットとして飼われることの少ない動物が該当します。



弊社では事前相談も承っております。

わからないこと・聞いておきたいこと等ございましたら、お気軽にいつでもお電話下さい。


🐶ペットの旅立ち福島🐱

📞:050-3159-4181(直通)

📞:0120-39-2013 (フリーダイヤル)

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